コンタクトレンズに関連した診療について
 最近、当院で処方を行っていないコンタクトレンズが原因で、眼に重大な障害を起こす方が非常に増えております。

 当院の責任問題にもなりますので、今後は当院で処方したコンタクトレンズ以外のコンタクトレンズを装用されていらっしゃる方の診療を、緊急時以外はお断りさせていただく事にいたします。

 当院の処方以外のコンタクトレンズを装用されていらっしゃる方は、 今後は定期検診も含め、購入されたコンタクトレンズ・ショップに併設する眼科にご相談ください。
 インターネットなどで購入されたコンタクトレンズに関するご相談も一切お断りいたします。

 また、特別な理由が無い限り、高校生未満の方のコンタクトレンズの処方を当院では行っておりません。

 コンタクトレンズは薬事法第2条第5項に規定する『高度管理医療器機(クラスV)』に指定されるもので、あくまでも目の屈折異常を矯正するための医療器機に他なりません。
 そのためコンタクトレンズの処方は、使用者の眼科主治医が行うべきと当院では考えております。
 コンタクトレンズによって眼に障害を起こす事もございますので、その場合の責任は処方者した眼科主治医が負うものと考えます。そのため、コンタクトレンズを使用していて目に不具合が生じた際は、処方した眼科主治医に相談するべきです。
 また、当院で処方したコンタクトレンズについては、使用者が指示を守ってくださる限り当院がすべての責任を負うものであります。

 皆様にはご迷惑をおかけする事もあるかと存じますが、なにとぞご理解のほどお願い申し上げます。